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相続登記未了の場合の売却

相続登記未了の不動産は名義変更しなければ売却ができない
相続した不動産を売却するためには、まず相続登記を行わなければなりません。
具体的には、亡くなった方から不動産を受け継いだ方(相続人)は、相続登記手続きを行う必要があります。
特に名古屋市で不動産を相続した場合、利用する予定がない方々は、売却を考えることが多いのではないでしょうか。
ただし、相続登記を行わないまま不動産を売却することはできません。
相続登記未了とは、亡くなった方の死後に行われていない土地や建物の所有権登記のことを指します。
相続登記が長期間行われていない場合、相続人の特定や調査費用が高額になったり、相続人全員の署名を集めることが困難であったり、様々なトラブルの元になる可能性があります。
2024年4月からは、制度改正により相続登記が義務化され、違反すると過料が課せられるようになります。
そのため、相続登記を未了のままにしていると法的な問題や負担が発生する可能性も考えられます。
不動産を売却する場合でも、相続登記未了の状態では手間や時間がかかってしまいます。
なぜなら、相続登記未了の不動産を売却する際、亡くなった被相続人から新たな買主へ直接的な名義変更ができず、必ず相続登記を完了させる必要があるからです。
そのため、買主側もトラブルを避けるため、相続登記が完了するまで売買契約を結ばないことが多いのです。
以上の理由から、相続登記未了の不動産を売却することは原則的に難しいと言えるでしょう。
相続登記が未了でも、不動産会社(仲介業者)に依頼して買主を探すことはできるが、買主が見つかる前に相続登記を済ませておかないと売買契約のチャンスを逃すことになります。
相続が確定した段階で早めに相続登記を行うことで、不動産の売却ができないだけでなく、その他の問題を避けることができます。
相続登記の手続きが未完了のままでも、不動産会社(仲介業者)に依頼して買い手を探し出してもらうことは可能です。
ただし、買い手が見つかる前に相続登記を済ませておかなければ、売買契約を結ぶチャンスを逃してしまうことになります。
参考ページ:名古屋市不動産売却|相続登記未了の不動産は売却できない?
相続が確定した時点で早めに相続登記を手続きすることで、不動産を売却できないというだけでなく、他にも起こり得るデメリットを回避することができます。
相続登記の手続きが完了していない場合でも、不動産会社(仲介業者)に依頼して買い手を探してもらうことはできます。
ただし、買い手が見つかる前に相続登記が終わっていなければ、売買契約のチャンスを逃してしまう可能性があります。
相続が確定した後でできるだけ早く相続登記を行うことによって、不動産の売却ができないというだけでなく、その他のデメリットを避けることができます。

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